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ケアマネージャー​
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、様々な介護サービスの連絡・調整などを行います。

利用者とケアマネージャー
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​介護保険で利用できるサービス

訪問介護、予防訪問介護

福祉用具貸与・販売、予防福祉用具貸与・販売

住宅改修・予防住宅改修

訪問看護、予防訪問看護

訪問入浴、予防訪問入浴

通所介護、予防通所介護

ショートステイ、予防ショートステイ

老人福祉施設、有料老人ホーム等に関する相談・紹介

※生活状況、身体状況が変化した場合などは状況に応じ、ケアプランの変更・追加などを行います。

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​介護保険手続きの代行について

介護保険のご利用に関しては、初めの相談から役所への手続きまでは無料でさせて頂きます。

また、実際にサービスの利用を開始される際にも、ケアマネージャー業務の利用料は利用者様の負担ではありません。全額介護保険から支払われます。

他のサービスの利用に完成手は、利用者様は1割負担となっております。

​申請から認定結果がでるまで一ヶ月程度かかりますので、お早めにご相談ください。

ご本人様や家族様より介護サービスについての相談(来設・電話など)

要介護認定済

​要介護1~5

要支援認定済

​要支援1~2

認定未

​認定申請の代行申請も

​介護支援専門員で可能です。

包括支援センターが

ケアプランをたてることになります

申請から認定結果がでるまで

一ヶ月程度かかりますので、

お早めにご相談してください。

認定調査後、認定結果が出てから

サービス開始となります。

(介護度が出るであろうと仮定し、暫定で

​サービスを利用することはできます。)

訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、訪問看護、福祉用具貸与(レンタル)等の

介護サービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネ―ジャー)が居宅サービス計画書(ケアプラン)を

​元に各サービス事務所が援助を行いますので、居宅介護支援事務所との契約が必要となります。

サービス担当者会議の内容を踏まえ、介護支援専門員が、居宅サービス計画書を作成し、

​ご本人様や家族様に確認を頂いた後、各サービス提供事業者に送付しサービスが開始となります。

介護サービス利用開始

月に一度、介護支援専門員が自宅へ伺わせて頂き、利用中のサービスについてご意見やご要望をお伺いし、

​次月の予定を計画します。サービス変更の予定があれば、居宅サービス計画書の変更作成を致します。

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